吹奏楽及び管・打楽器による音楽の普及・向上を図り、 芸術文化の発展に寄与します

概要・規約

いわき市吹奏楽連盟規約

第一章 総則

[名称]

第1条本会は、いわき市吹奏楽連盟と称し,一般社団法人全日本吹奏楽連盟正会員福島県吹奏楽連盟いわき支部となる。(以下支部と称する)

[事務局]

第2条本支部は事務局を事務局長在職の所在地に置く。

[組織]

第3条本支部はいわき市内の加盟吹奏楽団をもって組織する。

第二章 目的及び事業

[目的]

第4条本支部は全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に即して,加盟団体相互の親睦と技術の向上を図り、併せて吹奏楽を通じ、地方文化の向上に資する、をもって目的とする。

[事業]

第5条本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う
①コンク-ルの開催
②講習会・研修会の開催
③吹奏楽およびその事業の助成
④その他適当と認めた事業

第三章 役員

[役員]

第6条本支部に次の役員を置く。

支部長1名
副支部長2名
理事長1名
副理事長若干名
事務局長1名
事務局若干名
会計若干名
会計監査若干名
県常任理事2名(内1名は事務局長)
 
[役員の選任]

第7条前条の役員は総会で選任する。

[役員の職務]

第8条役員の職務内容は次の通りとする。
①支部長は支部を代表し、支部の業務を総括する。
②副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代行する。
③理事長は本支部の業務を掌握し、県連盟の副理事長を兼務する。
④副理事長は理事長を補佐する。
⑤事務局長は本支部及び他団体の連絡調整にあたる。
⑥事務局は本支部の事務を処理する。
⑦会計は本支部の会計を処理する。
⑧会計監査は会計を監査する。
⑨県常任理事は県連盟の業務及びその他重要事項を審議する。

[役員の任期]

第9条役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。

第四章 理事

[理事の構成]

第10条本支部加盟団体の代表者を理事とする。

第五章 顧問

第11条顧問の職務内容は次の通りとする。
①本支部に顧問を置くことができる。
②顧問は総会において推薦し、支部長がこれを委嘱する。
③顧問は本支部の助言指導に当たる。
④顧問の任期は2年とし、支部長及び本人の合意による再任をさまたげない。

第六章 会議

[会議の種類]

第12条会議は,総会・理事研修会・執行部会とする。

[総会の召集]

第13条総会は年1回支部長がこれを召集し、総会に議せられた業務その他の事項を審議する。

[執行部会の召集]

第14条執行部会は、理事長・副理事長・事務局長・事務局・会計及び県常任理事で構成し、必要に応じて理事長がこれを召集し重要事項を審議する。

[会議の定足数]

第15条会議の定足数は次の通りに規定する。
①会議は全て構成員の半数以上の出席者をもって成立する。ただし、委任状をもってあらかじめ意志を表示したものは、出席者とみなす。
②会議の議決は、出席者の過半数でこれを決する。

[会議の議決事項]

第16条会議に付議すべき事項は次の通りとする。
①事業計画及び報告
②予算及び決算
③役員の選出
④規約の審議
⑤顧問の推薦
⑥規約の細則に関すること
⑦その他特に重要な事項

第17条理事研修会に付議すべき事項は次の通りとする。
①事業遂行に関すること
②研修会の実施
③その他必要な事項

第18条執行部会に付議すべき事項は次の通りとする。
①各会議の原案作成に関すること
②その他必要な事項

第七章 会計

[会費の納入]

第19条加盟団体は毎年5月までに、その年度の会費を会計まで納入するものとする。

[経費の支弁]

第20条本支部の経費は、会費及び補助金その他の収入をもって支弁する。

第21条本支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。

第八章 付則

第22条本規約の細則は、総会の決議を経て別に定める。
本規約は、昭和54年4月11日より実施する。
(平成 7年4月25日一部改正)
(平成12年4月13日一部改正)
(令和 2年4月 9日一部改正)
(令和 4年4月11日一部改正)


表彰に関する細則

第1条この連盟の表彰については、特別の定めのある場合の他この規定による。

第2条表彰は感謝状、表彰状の2種類とする。

第3条「感謝状」は、次に該当するものについて贈呈する。
①永年この連盟の役員として尽力され、その業績が顕著であり、いっさいの役員を退任するもの。
②部外者又は部外団体で連盟支部の事業に協力し、特別な功績があったもの。
③その他、吹奏楽に関する公開の事業において,優秀と認められたもの。

第4条「表彰状」は,次に該当するものについて贈呈する。
①吹奏楽の演奏活動において特別の業績が認められたもの。
②その他、吹奏楽に関する公開の事業において、優秀と認められたもの。

第5条表彰の規定は、勤続年数・その他遂行した内容・貢献の度合い・業績などを考慮し、総会の議決を経て決定する。

第6条表彰の基準は、別表1・2に準じて選考する。

別表1(感謝状の基準)

支部長2年以上勤め,本連盟の役員を退任するもの
理事長3年以上勤め,本連盟の役員を退任するもの
理事6年以上勤め,本連盟の役員を退任するもの
支部の役員5年以上勤め,本連盟の役員を退任するもの

別表2(表彰状の基準)

同上(東北)2年連続入賞した団体と指導者
(団体と指導者は別とする)
同上(全国)
アンサンブルコンテスト(全国)
出場団体及び指導者
同上

第7条表彰は副賞として、別表3に準じて加授することができる。

別表3

本状額縁副賞
感謝状記念品
表彰状***

第8条表彰は原則として、総会・理事研修会・当該事業の会場等の公の場で授与するものとする。

第9条この規約の変更は、総会の議決を要する。

第10条本細則は、昭和60年4月23日より実施する。
(平成10年4月13日一部改正)
(平成14年4月15日一部改正)
(令和 4年4月11日一部改正)


楽器・器具使用規定

第一章 総則

第1条福島県吹奏楽連盟いわき支部の所有する楽器・器具について,その使用規定を次の通り定める。
楽器[チャイム]

第二章 保管・管理

第2条楽器・器具は、支部理事長がその所属校において保管・管理する。

第三章 貸し出し

第3条楽器・器具の貸し出しについては、次の通りとする。
①貸し出し団体は、支部加盟団体とする。
 ただし、外部団体への貸与については、執行部会で協議する。
②貸し出し期間は、搬出・搬入の日を含め、執行部会で期間を協議する。
③練習に使用する場合は、執行部会で期間を協議する。
④演奏会・コンク-ルの場合、他に1回(本番時)を認める。
⑤遠隔地での演奏会に使用する場合は、往復の日数を含めて1回とする。
⑥チャイムについては、単管での貸し出しはしない。

第四章 借用申込み

第4条借用申込みは、次の通りとする。
①使用希望団体は、執行部会で期間を協議する。
②申込みは、使用希望日の1カ月前までに行う。
③希望団体が複数の場合は調整し、連絡する。

第五章 返却

第5条借用楽器・器具の返却は、返却日の午後4時までとする。

第6条返却時に破損があった場合には、使用責任者が責任を持って修復することとする。

第7条削除

第8条この規定の改正は、理事会の決議を要する。

第七章 付則

第9条削除

第10条本規定は、昭和59年12月14日より実施する。
(令和2年4月9日一部改正)


慶弔規定

第1条本規定は支部理事に適用する。

第2条本規定により,次の事項を行う。
①理事の場合
1.結婚‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.000円
2.死亡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥役員会で協議
②その他については役員会で協議する。

第3条本規定の改正は、理事会の決議を要する。

第4条本規定は、昭和59年12月13日より実施する。
(平成13年4月16日一部改正)
(平成14年4月15日一部改正)